時事ネタ

Airbnbの「全削除」の前代未聞に世界中が衝撃! 民泊ピンチ!

こんばんは。TOMOHIROです。

Airbnbのリスティング「全削除」という前代未聞のニュースが、世界中に衝撃を与えていますね!

観光庁から民泊事業者への通知は、「違法物件に係る予約の取扱いについて通知を発出しました」というタイトルで報道発表がありました。
観光庁の報道発表<平成30年(2018年)6月1日付>

民泊業者への違法物件に係る予約の取扱いについて通知

違法物件に係る予約の取扱いについて通知の骨子は以下の通りです。

住宅宿泊事業法に基づく健全な民泊サービスの普及を推進するため、住宅宿泊事業法が施行される平成30年6月15日より前に仲介された違法物件(住宅宿泊事業法の施行日においてもなお法律に基づく届出が行われていない物件等)に係る施行日後の予約の取扱いについて、観光庁は登録申請中の住宅宿泊仲介業者に通知を発出しました。

観光庁より通知の概要

1. 法の施行日後における違法物件に係る予約については、順次、当該予約の取消や合法物件への予約の変更等の適切な対応を進めること。
2. 法施行日前においても、仲介サイトへ物件を掲載中の事業者に対して、法に基づく届出を行う予定がない場合等には、すみやかに今後の予約の取消を行うことを推奨することや、宿泊予定者等に対して、合法物件への予約の変更を推奨すること。
3. 現時点において法に基づく届出等のない物件に係る新規の予約は行われないようにすること。
4. 予約の取消等を行った宿泊予定者に対して、合法物件への変更が困難な場合等において、当該宿泊予定者に合法物件のあっせん等が必要な場合には、観光庁は住宅宿泊仲介業者に対して必要な協力を行うので、適宜相談すること。
※上記の「必要な協力」とは、観光庁が日本旅行業協会及び全国旅行業協会に対して行う別添協力要請に基づき、当該協会から得られた情報等を住宅宿泊仲介業者に対して提供すること。

Airbnbから「日本へのご旅行を予定されているゲストの皆様へのサポートについて」

これをうけて、Airbnbが「日本へのご旅行を予定されているゲストの皆様へのサポートについて」として、プレスリリースを発表しました。

以下、上記Airbnbのプレスリリースより抜粋引用です。


6月1日、国土交通省観光庁観光産業課長通知が、Airbnbを含む各住宅宿泊仲介事業者に急遽一斉に発出されました。同通知によれば、届出番号、あるいはその他のホスティングをするための正当な理由(許認可等)がないホストの方は、既に確定済みの予約であってもキャンセルしなければならない旨が通知されています。


この通知は、過去に観光庁からお示しいただいていた対応方針と異る内容で、Airbnbにとっても驚きでした。多くの訪日観光客の方々のご旅行に大きな影響がないよう、本日6月7日も含め、本通知が発出されることが判明してすぐ、観光庁と議論を重ねて参りました。非常に残念ではありますが、観光庁に柔軟な代案をご検討いただくことは叶いませんでした。届出番号の発行を心待ちにしているホストおよび日本への旅行を楽しみにされているゲストへのご負担については一定の理解をお示しになりましたが、既に確定済みの予約であってもキャンセルしなければならないとのご指導がございました。


Airbnbとして、ホストの皆様が届出を終えられるまでできる限りお待ちしたい考えております。同時に、国土交通省観光庁観光産業課長通知を鑑み、届出番号、あるいはその他のホスティングをするための許認可等の記載がないリスティングを予約されているゲストの皆様が、代わりの宿泊施設を探すための十分な時間を確保できるようにすることも重要です。


苦渋の判断ではございますが、現時点で、届出番号、あるいはその他のホスティングをするための許認可等の記載がないAirbnbリスティングに、6月15日(金)~19日(火)にチェックイン予定のご予約をAirbnbにてキャンセルをさせていただく運びとなりました。観光庁のご方針に変更がなければ、届出等のないリスティングの以降のご予約については、チェックインの10日前に自動的にキャンセルされ、満額をご返金いたします。

Airbnbは、過去にサンフランシスコにおいて約6千件のリスティング削除を行ったことがあります。
今回の約4万件のリスティング削除は、前代未聞で、混乱必至でしょう。

Airbnbは予約済のゲストに対して、以下の措置を行うと上記プレスリリースに記載しています。

Airbnbプレスリリースより引用

1.キャンセルによりお客様がご負担になられた費用の補填

今回ご予約がキャンセルされたことにより、旅行のプラン変更を余儀なくされたゲストの皆様のご負担をサポートさせていただくため、Airbnbは1,000万ドル(約11億円)相当の基金を設立いたしました。代わりの宿泊施設の確保や航空券の変更手数料などで、追加費用の負担を迫られるゲストの皆様を、Airbnbは最大限サポートさせていただきます。補填の内容や申請方法については、以下にてご説明させていただきます。

2.満額返金とクーポンの発行

6月15日以降に日本のAirbnbリスティングへのチェックインを予定されていたゲストの方で、当該リスティングが届出番号等を取得していないために予約がキャンセルされてしまった場合、満額をご返金するとともに、クーポン(予約金相当額分を保証)を進呈します。クーポンは、今後Airbnbをご利用の際にお使いいただけます。さらに、体験にお使いいただける100ドル(約1万1,000円)相当のクーポンもお送りいたします。ご返金とクーポンの発行は10日以内に完了予定です。

3.新しい宿泊施設を探すために

ご希望の宿泊施設がAirbnbで見つからなかった場合は、日本の旅行代理店最大手であるJTB様が代替の宿泊施設確保のお手伝いをしてくださいます。詳しくは、JAPANiCANをご覧ください。

4.24時間体制のサポート

専門のチームが24時間体制でゲストの皆様のサポートをさせていただきます。

Airbnbリスティング削除に対する見解

TOMOHIROの個人的見解です。
民泊が盛んになり始めた頃に、不動産投資として中古ワンルームマンションの民泊検討を行ったことがあります。

結論としては法規制により壁が高いだろうということでした。

今回の観光庁の措置は、真面目に民泊業者を目指している方にとっては、今後の事業を断念する方もいらっしゃることでしょう。
実際、TOMOHIROの周囲にもいます。
すぐにでも廃業だと。

違法業者を排除することは必要です。観光立国を目指している日本としては、せっかくの観光客が違法業者によって、日本の印象を悪くしたのでは、台無しです。

しかし、真面目に民泊業者を目指している方や、これまで慣習のうちに行っていた民泊も規制にあってしまう可能性も出てきます。

今回、Airbnbは全リスティング件数に対して、約8割にも相当する約4万件のリスティング削除に至っています。
約10億円の基金で予約済ゲストの救済措置を行います。

6月7日に行われた観光庁主導のAirbnb上の予約強制削除により、今後約100万人の民泊難民が予想されます。

その受け皿は……。
ホテル業界といわれています。

法規制という名のもとで、業界の参入障壁は高くそびえ立ちますね。

不動産投資|ワンルームマンションの「民泊解禁」への道は遠い!?

「住宅宿泊事業法」が2017年10月24日に閣議決定した際に旧ブログに投稿した記事です。
旧ブログからの引っ越しに伴い、このブログへ投稿と考えておりましたが、この機会に投稿します。

2017年10月27日投稿

いよいよ民泊サービスが公的にスタートします。

2017年6月16日に公布されていた「住宅宿泊事業法」の施行日が2018年6月15日に決定しました。

「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」が2017年10月24日に閣議決定

また、

「住宅宿泊事業法施行規則」及び「国土交通省関係住宅宿泊事業方施行規則」の公布が2017年10月27日に発表されました。

国土交通省 観光庁の公表

「住宅宿泊事業法」(通称:民泊新法)のガイドラインは2017年末迄に作成予定とのことですが、この民泊新法はワンルームマンション投資の追い風となるのでしょうか?

ワンルームマンションでも「民泊解禁」は本当?

2016年4月1日の旅館業法改正時には、

ワンルームマンションでも「民泊解禁」へ

などというキーワードがマスコミをにぎわせていました。

アベノミクスの国家戦略特区として、羽田空港が存在する東京都大田区が全国に先駆けて「特区民泊」に指定され、「民泊サービス」がスタートした時点では、たしかに盛り上がっていました!

不動産投資家の間でも民泊ブームへの期待が高く、実際初期の頃に手がけて大幅な収益を上げた投資家も多くいます。

しかし、今後はどうやら事情が異なってくるようです。

法規制がガチガチで、いわゆる外国の「民泊」とは事情が異なるのです。

そもそも「民泊」推進の目的は?

日本に訪れる海外からの観光客数が毎年過去最高を更新し、約2,000万人はあっという間に超えてしまいました。

その背景には、アベノミクスによる円安、中国の好景気による日本訪問、品質の高い日本製商品購入のための来日など、さまざまな要因があります。

この傾向は一過性のものではなく、持続すると見られています。

特に2020年に開催予定の東京オリンピックの海外から観光客は、4,000万人に達する見込みです。

現状、4,000万人の観光客を受け入れる宿泊施設は明らかに不足することは政府も予測しています。

観光客向けの宿泊施設の不足を補うために、民間の住宅や、マンション・アパートなどを宿泊施設に改装し、観光客に貸し出す「民泊」に官民ともに期待しているのです。

すでにスタートしていた「民泊」については、一部トラブルがあり、マンション規約に乗っ取らずに「民泊サービス」を行い荒稼ぎしていた業者の摘発などもありました。

湾岸のタワーマンションでは、中国人オーナーが、ゲストルームを民泊に利用し、中国人観光客がロビーで騒ぎ、入居者からクレームにつながるなどの事例もよく耳にする話となりました。

トラブル回避のためもあるのか、民泊サービスをはじめるには以下のルールがあります。

事業者の登録制度

  • 住宅宿泊事業:都道府県に届出
  • 住宅宿泊管理業:国土交通省に登録
  • 住宅宿泊仲介業:観光庁に登録

※登録料あり

この時点で、気軽に自宅の1室を民泊用にするとか、不動産投資用のワンルームマンションを民泊用にするという点で、ハードルがあがりますね。

民泊新法の義務

  • 民泊住宅に「標識」の掲示義務

自治体への定期報告:以下3項目を2カ月ごとに報告義務

  • 営業日数
  • 国籍別の宿泊者数
  • 宿泊者数と日数を掛けた「人泊数」

家主に義務づけられている宿泊者の住所や氏名などを記した「宿泊者名簿」の保存期間を3年間とする

さらに、「宿泊者確認」も必要となります。

宿泊者確認3つの手法として以下の指定があります。

  1. 対面の確認:パスポートの写真と顔をみて滞在予定者の名簿と照らし合わせる
  2. 周辺のホテルや旅館による代行:フロントでパスポートと本人の顔を確認し、部屋のカギを渡す
  3. 部屋にタブレットやスマートフォン(スマホ)などの電子端末を置き、テレビ電話を通じ確認する

ちょっと大変ですね。

ワンルームマンションの不動産投資の一環というよりも、完全に「民泊ビジネス」です。

ワンルームマンションへの不動産投資の観点からみた「民泊」についても投稿していますので、追ってこちらのブログにも投稿します。

まとめ

民泊が盛んになり始めた頃、中古ワンルームマンションの民泊利用を考えたことがありますが、法規制などで難しいと感じ、断念しました。

こつこつと不動産投資を行っています。

TOMOHIROは不動産会社に勤めていましたが、現在はフリーです。

横のつながりで、仕入れ業者と強いパイプを持っています。

業界で有名な不動産投資物件を販売する会社が仕入れている業者をご紹介できます。

不動産投資の販売会社は、仕入れ値に対して、利益をのせます。
それは、会社経営としては当然のことです。


不動産投資用の中古ワンルームマンションを扱う大手企業は、会社の経費のためにそれなりの金額が上乗せされるのです。

その上乗せされる前の仕入れ値に近い物件を扱う不動案会社をご紹介することもできます。

TOMOHIROの苦労や、苦労から得た経験をもとにした経験則から少しで皆さんのお役に立ちたいと考えています。

TOMOHIROは、会社員時代を通して公私ともども不動産に関する相談に乗ってきました。

不動産は人を幸せにもするし、不幸にもする

不動産投資に行う方に対してTOMOHIROは上記のように思うのです。

不動産投資で幸せになられた方のご報告をいただくことは喜びです。

現在周囲にいる投資家仲間を通して不動産に関する質問をもらいますが、他の方へ「伝える」ということは自分自身の役にも立ちます。

自分が知っているということと、他の方へ伝えてそして理解していただくということは異なると思っています。

そして何よりも嬉しいのは、TOMOHIROがお伝えしたことを参考に購入した不動産物件が利益を上げて、お礼を言ってもらえることです。

「TOMOHIROのアドバイスで購入した物件で、月々キャッシュフローが黒字になっている」

「TOMOHIROのアドバイスで購入した物件が、数年後に高く売れて、キャピタルゲインを得ることができた」

その言葉を聞くために、不動産の相談に乗っていると言っても過言ではありません。
TOMOHIRO最大の喜びです。

TOMOHIROが得た金融知識や投資情報など、あなたとともに共有していきたいと考えています。

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